| ご相談・お申込み |
ネットでのお申込み

電話でのお申込み
0742-27-5136
電話での受付時間
平 日 9時〜18時
土日祝 原則 定休日
|
|
古物商許可手続代行は当事務所へ
【古物商許可について】
世間一般には「古物商の免許」といわれている方が多いようですが、正式には「古物商の許可」です。古物商といいますと、あまりピンとこない方も多いと思います。
刀剣・茶器・陶磁器などの販売店をイメージされる方も多いと思います。
でも、実際のところは、少々違います。例えば、中古車販売や古本屋、リサイクルショップ、インターネットオークションなども該当する場合があります。
少し興味をお持ちになられた方はご一報ください。
ご相談および申請代理させていただきます。
会社設立の際に、会社の目的として「古物の売買業」といれている会社も多いようです。
古物商の許可は業務を行おうとしている地の管轄の警察署に申請することになります。警察署に申請してから許可取得までの期間は、おおよそ1ヶ月です。
【古物商の許可が不要な場合】
☆ 自宅で不要になった物品を、フリーマッケットやネットオークション等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
☆ 質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)は古物商許可ではなく、質屋の許可が必要になります。
※実際のところは質屋許可を持っているところは古物商許可も合わせて持っている場合が多いようです。
【古物商許可が取得できない場合】
☆ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
☆ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
☆ 住居の定まらない者
☆ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
☆ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
TOPページ
必要書類など
依頼の申込
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
|
|